就業規則(JP)

Restaurant and Inn ATSUSHI 金沢 就業規則

就業規則

基本情報

  • レストランの名前: Restaurant and Inn ATSUSHI 金沢
  • 住所: 石川県金沢市小将町5-29
  • 営業時間: 18:00~22:30
  • 定休日: 火曜日(法定休日)
  • 冬季休業: 2月

勤務条件

  • 勤務日数および勤務時間: 週6日以内、1日5時間(シフト制)
    ※ポジションおよび業務の都合によっては1日5時間(17:00出社、22:00退社または、17:30出社、22:30退社)とすることがある。
  • シフトの種類: フルタイム、パートタイム、アルバイト
  • シフトのスケジューリング方法:
    1か月前にシフト希望を提出
    2週間前に基本シフトを通知
    毎週日曜日に1週間分の確定シフトを通知
  • 休憩時間: 1日の労働時間が6時間を超えない場合は原則として休憩なしとするが、運用の都合上、勤務中に30分の休憩時間を設定することがある。なお、労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分の休憩時間を労働時間の途中に与える。
  • 残業: 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える場合、またはあらかじめ定めた所定労働時間を超える場合は、法定に基づき割増賃金(残業手当・深夜手当)を支給する。

給与および待遇

  • 給与の支払い方法: 通貨にて労働者本人の指定する銀行口座へ振込支給する。
  • 支払日: 毎月26日より翌月25日までの期間における労働分を、当月末日に支払う。
  • 時給または月給の金額
    給与は会社が定める賃金テーブルに基づき決定する。
    時給の算定は、賃金テーブルの計算基準に、能力評価およびポジション評価(ポジションと担当業務の責務による加算)を加算して決定する。
    給与額は、決定された時給に実労働時間を乗じて算出する。
    給与支給時には、法令に基づく税金、社会保険料その他所定の控除額を差し引いた金額を支給する。
    決定された時給が法定最低賃金額を下回る場合は、法定最低賃金額を適用する。
  • 諸手当: 資格取得(奨励)手当、深夜手当(22時以降の労働に対し25%割増)、インセンティブ手当あり
  • 交通費: 支給なし
  • 昇給の条件: 定期昇給は行わない。ただし、担当するポジションの変更や業務の責務の変更、または業績および勤務評価に基づき、個別に時給の改定(加算等)を行うことがある。

福利厚生

  • 休暇:
    定休日(火曜日)および冬季休業(2月)
    年次有給休暇:労働基準法に基づき、勤続年数および勤務日数に応じて所定の有給休暇を付与する。
  • 健康保険や社会保険: 法律の定める要件(加入基準)を満たした労働者に対し、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険を適用する。
  • その他の福利厚生: 食事補助(1日1回のまかない)、制服支給、年1回の定期健康診断(対象者のみ)、メンタルヘルスケアのための相談窓口の設置

職務内容

職務イメージ

規則および規律

  • 遅刻や欠勤に関する規定:
    遅刻する場合は、始業時間の90分前までに連絡を行わなければならない。
    欠勤する場合は、前日までに連絡を行わなければならない。
  • 禁止事項: お客様や他のスタッフに不快感を与えるような行為、勤務中の認められない飲酒、喫煙、私用での携帯電話の使用、暴言や暴力的振る舞い、その他職場の秩序を乱す一切の行為。
  • 罰則規定(懲戒・制裁):
    懲戒処分は、その情状に応じて「口頭注意」「書面による警告(業務指導書等の発行)」「減給」「懲戒解雇(または普通解雇)」の段階を経て、または行為の重大性により直接以下の通り行う。

    遅刻や欠勤に関する罰則:
    ・規定に定められた時間内に連絡のない遅刻は、不就労(遅刻)した時間分の給与を支払わないものとし、かつ制裁として、1回につき平均賃金の1日分の半額を減給する。
    ・規定に定められた時間内に連絡のない欠勤は、当該欠勤日の給与を支払わないものとし、かつ制裁として、翌出勤日の給与から平均賃金の1日分の半額を減給する.
    ・遅刻が1か月に7回、または無断欠勤が月に3回に達した場合は、就業継続の意思および改善の見込みがないものと判断し、懲戒解雇(または普通解雇)とする。


    禁止事項違反に関する罰則:
    ・お客様や他のスタッフに不快感を与える行為を行った場合、初回は口頭注意、2回目は書面による警告、3回目で解雇とする。
    ・指定された休憩時間中の喫煙、および顧客から勧められた場合の適度な飲酒を除き、勤務中の飲酒または喫煙が発覚した場合は、重大な服務規律違反として懲戒解雇とする。
    ・勤務中の私用による携帯電話の使用が発覚した場合、初回は口頭注意、2回目は制裁として平均賃金の1日分の半額を減給し、3回目で解雇とする。
    ・暴言や暴力的な振る舞いが発覚した場合、即時、懲戒解雇とする。


    その他の違反に関する処分
    ・勤務態度不良、業務命令違反、職務怠慢その他業務遂行上の問題が認められた場合、会社はその程度に応じて口頭注意、書面による警告、減給、出勤停止、解雇その他の懲戒処分を行うことができる。
    ・同一または類似の問題行為が繰り返され、指導および警告後も改善が認められない場合は、懲戒解雇を含む処分の対象とすることがある。
    ・また、故意または重大な過失により会社の営業、信用、財産または顧客に著しい損害を与えた場合は、前段の手続きを経ることなく懲戒解雇とすることがある。

安全衛生

  • 労働安全衛生に関する規定: 毎日の衛生チェックの実施、定期的な安全教育の実施、職場の環境改善(定期的な換気、清掃の徹底)
  • 緊急時の対応方法: 火災・地震等の災害時に備えた避難経路の確認、救急箱の設置と適切な管理

教育および研修

  • 新人研修: 入社後1か月間を研修期間(試用期間を含む)とする。実務経験を通じて専門的なスキルや知識を習得することを目的に業務に従事する。最初の2日間は、上司、先輩または担当トレーナーがつき、実務に沿って直接指導を行う。
  • 定期的な研修の実施: 年4回のサービス向上研修、および定期ミーティングの実施
  • キャリアアップ支援: 資格取得支援制度(会社が認める資格)、外部セミナーや研修への参加奨励

退職および解雇

  • 退職手続き: 自己都合により退職しようとするときは、退職希望日の1か月前までに申告の上、退職願を提出しなければならない。退職に伴い、必要に応じて離職票の発行、健康保険や年金の手続きに関する案内を行う。
  • 解雇の条件および手続き:
    解雇の条件: 著しい業績不良、本規則に対する重大な違反、または職務上の重大な過失があり、就業の継続が不可能と認められるとき。
    手続き: 原則として事前に本人への面談を行い、改善の機会を提供する。その後も改善が見られない場合、正式に解雇通知を発行し、労働基準法に定める手続き(30日前までの予告、または解雇予告手当の支給。ただし労働基準監督署長の除外認定を受けた場合を除く)に基づき解雇とする。

その他

  • 意見や苦情の申し出方法: 定期的な意見交換会(ミーティング)を実施するほか、随時オーナー、マネージャー、または料理長(シェフ)へ直接連絡・相談することができる。
  • ハラスメント対策: セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他あらゆるハラスメント行為を禁止し、これらに関する具体的な対策を講じるとともに、適切な相談窓口を設置して再発防止およびプライバシー保護に努める。

2024年7月1日 改定・施行